指導者育成プロジェクト

指導者育成を目的としたハイクラス

⬜︎見学/体験、ネットで簡単予約⬜︎

◾️会長ご挨拶

数あるクラブ、道場の中から大和柔勇会 柔道教室のホームページにご訪問頂き、誠に有難うございます。柔道指導者/柔道審判員の資格取得を全力でバックアップさせて頂きます。少年柔道部の指導から学んでいきましょう。宜しくお願い申し上げます。

資格取得を目指す

◾️ 2024.01月の実績

2024.01.24付にて全柔連公認指導員2名合格致しました。
◾️準指導員 2名合格

◾️ 2023.01月の実績

2023.01.20付にて全柔連公認指導員7名合格致しました。
◾️C指導員 4名合格
◾️準指導員 3名合格

◾️ 2022.01月の実績

2022.1月付にて全柔連公認指導員1名合格致しました。
◾️C指導員 1名合格

⬜︎ 募集対象/料金

◾️実績が『指導力』の証

名称・大和柔勇会 柔道教室

【指導者/審判員 育成プロジェクト】
練習日・月曜日、火曜日、木曜日、日曜日

⚠️月曜は隔週でお休み
時間【月曜日、火曜日、木曜日】1時間

・集合 19時45分

・開始 20時00分〜 終了 21時00分

【日曜日】2時間

・集合 18時45分

・開始 19時00分〜 終了 21時00分
料金・入会金/年会費は今なら「無料」
【有段者】初段〜
・月謝1000円
※半期毎に納付(年2回)

【別途費用】
・全柔連登録費、スポーツ保険代
・柔道衣(団体割引30%引き)、交通費
・昇級/昇段審査費ならびに登録費用
・大会参加費、レクレーション代
・遠征費、合宿代、その他

【指導者 別途費用】
・全柔連指導者登録費
(資格取得費用/登録費用/更新講習費用)
・指導者賠償責任保険費用

【審判員 別途費用】
・全柔連審判員登録費
(資格取得費用/登録費用/更新講習費用)
住所・神奈川県大和市福田1466

【場所】大和市立下福田中学校武道場
最寄駅小田急江ノ島線高座渋谷駅〜徒歩15分位
※大人、子供、体格差により個人差あり
駐車場・校舎側に無料駐車場あり。
・遠方からでも安心です。
その他◾️指導者/審判員候補生として入会して頂き、指導者/審判員育成コースを選択。少年柔道部の時間帯で学んで頂きます。もちろん一般クラスでの稽古にも参加出来ます。下部に設置してある「見学/体験ネット予約」より予約されて下さい。完全予約制。

◾️指導者/審判員を育成することを目的としたコース。
◾️生涯趣味として空き時間を活用。
◾️運動不足解消に是非。

・子供達の時間帯は指導を学ぶ

・一般の時間帯で自分の稽古に励む

⬜︎ 見学/体験ネット予約

◾️「見学体験に行きたい!」と思ったタイミングですぐ予約できるから便利。

◾️24時間受付中/ネット予約のみ

①無料にて見学体験を受け付けております。実際に目で見て確認して下さい。きっと確信に変わり大和柔勇会の良さが分かって頂けると思います。

②下部に設置してある「見学体験ネット予約」より予約をされて下さい。指導者資格/審判員資格の有無も選択。完全予約制です。

③予約が完了しましたら、見学/体験日時、注意事項等を含めて、こちらからご連絡させて頂きます。

大和柔勇会 柔道教室 事務局

◾️簡単ネット予約

◾️お問い合わせ

下記の電話番号をクリックにて通話出来ます。
※非通知、公衆電話での対応はしていません。
※営業電話等は一切お断りさせて頂きます。

◾️武道場へのご案内

【名称】 大和柔勇会 柔道教室
【稽古日】月曜、火曜、木曜、日曜、その他
⚠️ 月曜は隔週で定休日

【武道場】大和柔勇会 柔道教室/中学校武道場
・神奈川県大和市福田1466

【駐車場】大和市立下福田中学校(中学校舎側)
・神奈川県大和市福田1569-1

【公共交通機関】
◾️小田急江ノ島線高座渋谷駅〜徒歩15分位800m
◾️小田急江ノ島線長後駅〜徒歩20分位1.5km
◾️のろっと南部ルート/下福田中前〜徒歩1分位80m
◾️のろっと南部ルート/蓮慶寺入口〜徒歩3分位230m
◾️のろっと南部ルート/敬愛の園〜徒歩4分位350m

◾️大和柔勇会 柔道教室/武道場

◾️駐車場地図(中学校舎側)

大和市立下福田中学校 武道場 駐車場案内図 神奈川県大和市下福田1569-1

◾️募集地域

◉大和市(高座渋谷)を中心として活動しています。
①大和市在住 在園 在学 在勤(幼児〜社会人)
【大和市】
・大和市福田 下和田 下和田いちょう団地
・大和市代官 渋谷 上和田 上和田団地
・大和市柳橋 中央 引地台 桜ヶ丘
・大和市深見 深見西 深見台 深見東
・大和市草柳 桜森 下草柳 上草柳
・大和市南林間 中央林間 中央林間西 林間
・大和市下鶴間 大和東 大和南 つきみ野

②上記以外の大和市立下福田中学校近隣地域の方。
【藤沢市】
・藤沢市下土棚 長後 高倉 用田 遠藤 亀井野
・藤沢市弥勒寺 大鋸 村岡東 用田 渡内 朝日町
・藤沢市土棚 石川 稲荷 今田 打戻 円行 宮原 宮前
・藤沢市大庭 葛原 小塚 獺郷 高谷 立石 天神町
・藤沢市城南 菖蒲沢 白旗 善行 善行坂 善行団地
・藤沢市並木台 西富 西俣野 羽鳥 花の木 藤が岡
・藤沢市柄沢 川名 桐原町 藤沢市辻堂 みその台 他

【綾瀬市】
・綾瀬市大上 落合南 落合北 上土棚 上土棚中
・綾瀬市上土棚南 上土棚北 蓼川 早川 早川城山
・綾瀬市深谷 深谷上 深谷中 深谷南 吉岡 吉岡東
・綾瀬市綾西 寺尾中 寺尾西 寺尾南 寺尾北 寺尾台
・綾瀬市寺尾本町 寺尾釜田 小園 小園南 他

【横浜市】
・横浜市泉区 横浜いちょう団地
・横浜市瀬谷区 旭区 戸塚区 他

【海老名市】
・海老名市本郷 杉久保 大谷 国分南 国分寺台
・海老名市国分 国分北 中央 国分南 勝瀬 柏ヶ谷
・海老名市上今泉 扇町 上郷 河原口 さつき町
・海老名市中新田 今里 上河内 中河内 社家 中野
・海老名市門沢橋 杉久保南 杉久保北 大谷南 大谷北
・海老名市浜田町 望地

③その他地域の方/神奈川県/東京都(応相談)
【その他地域】
・相模原市、座間市、寒川町
・厚木市 茅ヶ崎市、平塚市
・大磯、伊勢原市、秦野市、他
・東京都町田市

④遠方の方はご相談下さい。
ご自宅からお近くの道場等をご紹介致します。

大和柔勇会 柔道教室

◾️公認柔道指導者資格制度規程

第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人全日本柔道連盟(以下「本連盟」という。)における柔道指導者のさらなる資質の向上および指導力の強化を図り、 これをもって日本柔道の普及・発展に寄与することを目的とする。

第2章 指導者
(指導者の区分)
第2条 本連盟が公認する柔道指導者として、A指導員、B指導員、C指導員、準指導員の4つの区分を設ける。

2.前項の指導者のほかに、学校教員等を対象とした「学校顧問特例資格」を設ける。
当該資格制度については、この規程とは別に定めるものとする。

(指導者の位置付けおよび資格)
第3条 前条第1項に定める各指導者の位置付けおよびその資格は次のとおりとする。

(1)A指導員 指導者を養成するために必要とされる程度の高度な指導力を有する者。 指導者向け講習会の講師を務める資格および本連盟またはその加盟・構成団体 が主催する大会において、その出場するチームまたは選手の監督を務める資格 を有する。また、A 指導員取得者は日本体育協会公認スポーツ指導者(コーチ) を取得することが望ましい。

(2)B指導員
選手の指導に必要とされる専門的な指導力を有する者。 本連盟またはその加盟・構成団体が主催する大会において、その出場するチーム または選手の監督を務める資格を有する。また、B 指導員取得者は日本体育協会 公認スポーツ指導者(指導員)を取得することが望ましい。

(3)C指導員
選手の指導に必要とされる基礎的な指導力を有する者。 本連盟の加盟・構成団体が主催する各都道府県大会において、その出場するチー ムまたは選手の監督を務める資格を有する。また、本連盟またはその加盟・構成 団体が主催する全国および各地区レベルの大会(各都道府県大会のレベルを超 える大会)において、A指導員またはB指導員が監督を務める下で、その出場す るチームまたは選手のコーチとして帯同する資格を有する。

(4)準指導員
単独での指導は認められないが、A 指導員、B 指導員、C 指導員による選手の指 導を補佐できる者。

2.本連盟の加盟・構成団体が主催する各都道府県大会において、A 指導員、B 指導員、 C 指導員が監督を務める下で、その出場するチームまたは選手のコーチとして帯同す る資格を有する。また、本連盟またはその加盟・構成団体が主催する各地区レベルの 大会(各都道府県大会のレベルを超える大会)において、A 指導員または B 指導員が 監督を務める下で、その出場するチームまたは選手のコーチとして帯同する資格を 有する。

(指導者資格基準)
第4条 指導者資格の認定を受けるためには、各区分に応じ別表1に定める基準をすべて満たさなければならない。

2.指導者資格の認定を受けた者は、指導者の区分による登録(以下「指導者資格登録」という)の手続きを行うとともに、毎年度、更新の手続きを行わなければならない。

3.前項に定める登録、更新の手続きその他の事項については別途定める。

(指導者の義務)
第5条 指導者は、常に自らの指導力の向上を図るとともに、指導者としてふさわしい言動及び行動をとらなければならない。

2.指導者資格の認定を受けた者は、資格の有効期間内に必要な講習を受けなければならない。

3.有効期間内に、定められた資格更新講習会を受講するものとする。

(指導者資格の有効期間)
第6条 A指導員資格、B指導員資格およびC指導員資格の有効期間は、当該指導者が資格の認定を受けた日を起点として、直後に到来する4月1日から4年後の3月31 日までとする。ただし、有効期間満了前に本連盟や各都道府県を統括する加盟団体 が指定する更新に係る講習会を受講し、別途定められた条件を満たすことにより、 さらに4年間更新されるものとし、以後これにならう。

2.準指導員資格の有効期間は、当該指導者が資格の認定を受けた日を起点として、直 後に到来する4月1日から2年後の3月31日までとする。ただし、有効期間満了 前に本連盟や各都道府県を統括する加盟団体が指定する更新に係る講習会を受講 することにより、さらに2年間更新されるものとし、以後これにならう。

(指導者資格の停止、喪失)
第7条 指導者(A指導員、B指導員に限る)が、次の各号の一に該当する場合、本連盟は、その指導者資格を期間を定めて停止し、または喪失させることができる。

(1) 本連盟の「指導者資格登録」を行わなかったとき
(2) 資格の有効期間の更新を怠ったとき
(3) 指導者としての技量が不足していると認めたとき

2.前項の資格の停止または喪失は、中央指導者資格審査委員会が行う。ただし、 当該指導者に対して懲戒委員会により懲戒処分が科せられる場合には、同処分と 併せて懲戒委員会が行うことができる。

(指導者資格の回復)
第8条 前条に基づき指導者資格を停止され、または喪失した者は、次に定める手続きにより,指導者資格停止の解除または再認定を求めることができる。

(1)指導者資格停止の解除を希望する者は、所定の様式により各都道府県を統括する 加盟団体を経由して本連盟に指導者資格停止解除の申請を行うことができる。 中央指導者資格審査委員会は申請内容を吟味し、指導者資格停止の解除の可否を決定する。

(2)指導者資格を喪失した者は、あらかじめ中央指導者資格審査委員会が定めた期間を経た後、あらためて第4条に定める指導者資格基準を満たすことにより、指導者資格の認定を受けることができる。

(3)資格停止の解除または資格喪失後の再認定に当たっては、審査料として5.000円を徴収する。

(休会員の指導者資格)
第9条 本連盟登録規程第4条5項に定めるところにより、公認指導員が個人会員登録の休会を認められた場合、指導者資格も同時に停止される。また、休会員が個人登録を 再開するとき、停止されていた指導者資格も同時に復活する。

(公認柔道指導員マークと全柔連エンブレム)
第10条 A指導員、B指導員、C指導員は、それぞれの資格区分に対応した公認柔道指導員マークを上着等や柔道衣に付けるなどして、資格を明確にして指導することに 努めることとする。また、全柔連が任命する講習会講師等も、同様に、全柔連エン ブレムを柔道衣に付けて指導することに努めることとする。

2.公認柔道指導員マークは上着等に装着するピンバッジと柔道衣に装着するワッ ペンの2タイプ、全柔連エンブレムは柔道衣に装着するワッペンタイプとし、それ ぞれデザインおよび装着方法については、指導者養成委員会で定めるとおりとす る。

3.公認柔道指導員マークは、A指導員、B指導員、C指導員のみが使用することが できる。公認指導者資格を保有しない者、公認指導者資格が停止または喪失中の者 の使用は認めない。

4.全柔連マークを使用できる者は、次に掲げる立場の者のみとし、その任にある 期間の使用を認める。
・全柔連主催の講習会・研修会等における講師 ・全柔連主催以外の講習会等において全柔連が派遣する講師 ・全柔連の役員、専門委員会と特別委員会に所属する者 ・その他全柔連が特に認める者

(受験料等)
第11条 指導者資格審査試験の受験料(講習会受講費を含む。)および更新に係る講習会受講費は別表2のとおりとする。

(公認柔道指導者資格制度運用要領)
第12条 公認指導者資格制度に関する事項でこの規程に定めないものは、公認柔道指導者資格制度運用要領の定めるところによる。

第3章 資格審査委員会
(中央指導者資格審査委員会)
第13条 次の各号の権限を有する機関として、本連盟内に中央指導者資格審査委員会を設ける。

(1)A指導員の資格認定
(2)A指導員およびB指導員資格の期間を定めての停止、喪失の決定 (3)A指導員およびB指導員資格の停止の解除、喪失した者の資格の再認定の決定
(4)都道府県指導者資格審査委員会の統括

2.中央指導者資格審査委員会は、5名以上10名以下の委員で構成されるものとし、 そのうち1名が委員長を務める。

3.中央指導者資格審査委員会の委員長および委員の任命権および解任権は本連盟 会長がその権限を有する。各委員の任期は2年間とし、連続しての再任は2期ま でとする。なお、任命時における委員の年齢は満75歳未満とする。

(都道府県指導者資格審査委員会)
第14条 次の各号の権限を有する機関として、各都道府県を統括する加盟団体ごとに、指導者資格審査委員会を設ける。

(1)中央指導者資格審査委員会から委託を受けたB指導員、C指導員および準指導員の資格の審査と認定

(2)B指導員、C指導員および準指導員資格の期間を定めての資格の停止、喪失資格の停止の解除、再認定

(3)A指導員候補者の中央指導者資格審査委員会への推薦

2.各都道府県を統括する加盟団体は、B指導員、C指導員および準指導員資格につ いて、第7条及び第8条の規定を準用して、資格の期間を定めての停止または喪 失及びその資格停止の解除または再認定を行うことができる。

3.各都道府県の指導者資格審査委員会は、5名以上8名以下の委員で構成されるも のとし、そのうち1名が委員長を務める。

4.各都道府県の指導者資格審査委員会の委員長および委員の任命権および解任権 は各都道府県を統括する加盟団体の長がその権限を有する。各委員の任期は2 年間とし、連続しての再任は2期までとする。なお、任命時における委員の年齢 は満75歳未満とする。

第4章 附 則
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(施行期日)
第16条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2.この規程は、平成26年4月1日から、一部改正して施行する。

3.この規程は、平成27年 4 月 1 日から、一部改正して施行する。

4.この規程は、平成28年4月1日から、一部改正して施行する。

5.この規程は、平成29年4月1日から、一部改正して施行する。

6.この規程は、平成29年6月8日から、一部改正して施行する。

(特例措置)
第17条 この規程とは別に定められた特例措置に基づき、この規程の施行期日をもってA指導員、B指導員およびC指導員資格の認定を受ける者については、この規程の 施行期日をもって、この規程が適用される。ただし、第6条第1項の定めにかかわ らず、当該特例措置に基づきC指導員資格の認定を受けた者の最初の有効期間に 限り、この規程の施行期日から3年間とする。

(経過措置)
第18条 第3条に定める各指導者の資格(大会監督に係る資格等の制限)に関する定めは、平成28年4月1日から適用するものとする。

◾️プライバシーポリシーについて

個人情報保護に基づき、文章、文字、活字、画像、写真、動画など大和柔勇会に既存する全ての情報について、複写、転写、コピー、貼り付けなど一切の行為を禁止と致します。上記を違反行為した場合は、法律を遵守して、しかるべき処置を取らせて頂きます。しっかりとしたコンプライアンスの元に本ページを閲覧されて下さい。宜しくお願い申し上げます。

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